平素より東日本タクシーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、以下の運送約款を追加し、関係当局の認可を受けましたのでお知らせいたします。
【追加条項】
第4条の3(ハラスメントの禁止)
旅客は、当社の運転者に対して、法令に違反する行為、公の秩序や善良の風俗に反する行為(以下に定義するハラスメントを含む)を行わないようお願いいたします。
本約款における「ハラスメント」とは、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他、旅客の発言や行動等が、意図の有無にかかわらず、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益または脅威を与える行為をいいます。
2.ハラスメントが発生した場合、運転者は当該行為の中止を求めます。旅客がこれに応じない場合、運送の引受けまたは継続を拒否するほか、状況に応じて警察等への通報を行います。
また、ハラスメントによって生じた損害については、損害賠償および慰謝料を請求することがあります。
今後とも、お客様に安心してご利用いただけるよう努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
